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切符で税金を控除します。支払い時に領収書が取れなかったら、差し引きできますか?

2017/5/14 21:40:00 38

お支払い、領収書、控除

当社は2013年所得税を送金する時、未払の個人借入利息があります。

当社は『企業所税法』第8条と『企業所得税法実施条例』第9条の規定に基づき、本期に実際に発生した個人の借入利息は支払うかどうかにかかわらず控除できると考えていますが、税務局は賃金の規定に照らして、当社の未払い利息については、権利責任発生制の原則に従って控除することができません。

疑問

(1)当社が2013年に支払った利息は所得税引前に差し引くことができますか?差し引き時に領収書が必要ですか?未払いの借金利息は2014年5月31日までにすでに支払った場合、弊社は差し引きできますか?もし支払う時に領収書が取れなかったら、差し引きできますか?

(2)利息を支払う時、領収書を取っていないので控除できなくなり、その後また領収書を取得した場合、領収書を取得した年度にその費用を差し引きますか?それとも2013年度にその費用を差し引きますか?

答えを出す

について

権責発生制

原則の適用

「中華人民共和国企業所得税法」第八条では、「企業が実際に発生した取得収入に関する合理的な支出は、コスト、費用、税金、損失及びその他の支出を含み、課税所得額を計算する際に控除することができる。」

ここでの「実際発生」とは、実際に発生した経済業務(役務の提供、リース期間の開発、資金の占有など)を指し、お金の支払いではありません。

「中華人民共和国企業所得税法」の第8条に基づき、「中華人民共和国企業所得税法実施条例」の第9条に規定されている。「企業の課税所得額の計算は、権利責任発生制を原則とし、当期の収入と費用に属する。

本条例と国務院財政、税務主管部門に別途規定がある場合を除く。

「実施条例」第9条は「本条例と国務院財政、税務主管部門に別途規定がある場合を除く」「その他はすべて権利発生制を執行する」と強調している。

いかなる税法も一般的な規定と特殊な規定であり、特殊な規定は主に非課税、徴収管理、政策誘導に基づいて行われる。

特別な規定がない場合は、一律に一般的な規定を実行する。

たとえば:

1.企業で発生したコンサルティング費用、家賃などは、当期に実際に発生した場合、支払うかどうかにかかわらず控除できますが、「国家税務総局の企業給与と従業員の福利費控除問題に関する通知」(国税書簡[2009]003号)の書類によると、給与控除は収支実現制を採用しています。すなわち実際に支払った給与は控除されます。

2.不動産企業の開発期間が長いことを考慮して、前売し、集中的に交付する経営特徴を考慮して、不動産開発企業の所得税管理を強化するとともに、不動産企業の所得税のバランスを確保して入庫する。

3.『中華人民共和国企業所得税法』第10条では、生産経営に関係のない支出は税引き前では控除できないと規定していますが、『中華人民共和国企業所得税法』第9条は同時に特殊規定を行い、公益性寄付(生産経営とは関係がない)はその年の会計利益の12%を超えていません。

これは税収政策の方向誘導作用に基づいて、企業の適度な公益性寄付行為に一定の激励を与えます。

「企業所得税法実施条例」第9条に基づき、特別な規定がない場合は、すべて権利責任発生制を実行する。

権利発生制で確認された利息費用は、支払うかどうかにかかわらず、税引き前に控除されます。

二、合法的根拠に関する問題

「国家税務総局の通常発票管理業務の一層の強化に関する通知」(国税発[2008]80号)では、「納税者が規定発票に適合していないこと、特に支払側の全称を記入していない領収書を使用することは、納税者が税引き、税引き、輸出税還付、財務清算に使用することを許さない。」

「国家税務総局の企業所得税管理強化に関する意見」(国税発[2008]88号)では、「規定に適合していない領収書は税引前控除の証拠として使用してはならない。」

「さらに税金徴収管理を強化する若干の具体的措置」(国税発[2009]114号)では、「規定に従って合法的かつ有効な証拠を取得していないと、税引前に控除できない。

納税者が取得した領収書は、記入項目がそろっていなければならない。内容が真実でなければ、税金の前で控除できない。

上記の規定から分かるように、『

企業所得税法

」第八条に規定された「実際発生」は必要な証拠を提供しなければならない。

合法的な証拠とは、企業の記帳に基づいた原始証憑のことで、経済契約、受取伝票、送り状、身分証のコピーなどです。

1.税務インボイスの発行範囲

国内の単位又は個人に支払った金額で、かつその単位又は個人に発生した行為は営業税又は増値税の徴収範囲に属する(金融商品の売買は除く)、当該単位又は個人が発行した領収書を合法的かつ有効な証拠とする。

それ以外に、税務領収書を発行してはいけません。

もし賃金は自制証憑で帳簿を作り、土地の譲渡金は財政手形で帳簿を作り、不動産税は納税済み証憑で帳簿を作り、一括して借りた利息は利息支払証憑で帳簿を作る。

税務発票の発行範囲については、「中華人民共和国発票管理弁法」及びその実施細則のほか、「営業税暫定条例施行細則」第19条が参照できる。

2.税務インボイスの発行金額

税務インボイスの発行金額は実際の取引の金額(即ち未収金)で、増値税または営業税の売上高(税金計算根拠)ではありません。

例えば、営業税は差額によって売上高(税金計算の根拠)となる項目が多く、実際の取引金額に応じて開票することが求められています。

また、例えば営業税の「甲供材」業務では、施工単位が不動産企業に建築業領収書を発行する金額には甲供材営業税が含まれていますが、甲供材の金額は含まれていません。

3.税務インボイスの発行場所

税務インボイスの発行場所は「中華人民共和国増値税暫定条例」と「中華人民共和国営業税暫定条例」に規定された増値税または営業税納付地税務機関で発行されます。

  

4.税務インボイス

発行時間

「中華人民共和国領収書管理弁法実施細則」第26条は、「領収書を発行する単位と個人は、経営業務が発生して営業収入を確認する時に領収書を発行しなければならない。

経営業務が発生していない場合は、領収書を発行してはいけません。

経営業務の確認営業収入は税法の口径によって理解しなければならない。「増値税専用領収書使用規定」(国税発[2006]156号)第11条に規定されている。増値税専用領収書は増値税納税義務の発生時間に従って発行しなければならない。

これより分かるのは、税務発票の発行時間は増値税または営業税の納税義務と一致しており、企業の増値税または営業税は月ごとに申告しているため、税務発票の発行時間は増値税または営業税の納税義務の発生時間の当月を指す。

「中華人民共和国営業税暫定条例」第12条及びその実施細則第24条の規定に基づき、利息収入営業税納税義務の発生時間は実際に利息と契約で約定された未収利息を受領した日のどちらが先かという原則に基づいて確定する。

営業税は翌月15日までに申告し、滞納金は翌月16日から計算します。

例:甲は乙会社に1000万元を借りて、借入期間は3年で、2013年1月1日から2015年12月31日まで、年利率は10%で、双方は3年の満了後に一括で元利を返済すると約束しています。

営業税の納税義務が発生したのは2015年12月31日で、税務領収書は2015年12月の任意の日に発行されます。

5.税務インボイスを取得していない納税調整方法について

「国家税務総局の企業所得税若干問題に関する公告」(国家税務総局公告2011年第34号)によると、「企業は年度実際に発生した関連原価、費用について、各種の原因で適時にその原価、費用の有効証憑を取得できなかったため、企業は四半期所得税を前納する際に、帳簿上の発生金額によって計算してしばらく計算することができる。ただし、決済時に、当該コスト、費用、費用、有効な証憑を補充しなければならない。

そのため、決済が満期になる前に、納税年度に控除できる金額は、税務インボイス(税務インボイス発行の範囲に属し、かつ発行期間は送金決済が満期になる前に)が税務領収書を取得していない場合、税引き前に差し引き、納税調整処理を行い、実際に領収書を発行する時に、差し引きを行います。

差し引き期間は元の3年間で、2011年度から5年間となります。

「国家税務総局の企業所得税課税所得額に関する若干の税務処理問題に関する公告」(国家税務総局2012年第15号公告)では、「『中華人民共和国税収徴収管理法』の関連規定に基づき、企業が以前の年度実績において発生したことを発見した場合、税収規定に基づき企業所得税前控除すべきであり、控除していない或いは控除していない支出について、企業が特定項目の申告及び説明をした後、当該プロジェクトの発生年度の計算期間を超過してはいけない。

企業が上記の原因で多く納付した企業所得税は、年度企業所得税の課税金額の追徴確認の中で控除でき、控除に足りない場合は、今後の年度に繰延控除または税金還付の申請ができます。

損失企業は、前年度に企業所得税前に控除されなかった支出、または利益企業が補填確認を経て赤字になった場合は、まず当該支出の属する年度の損失額を調整し、その後、損失を補う原則に基づいて、以後の年度に多く納付された企業所得税を計算し、前項の規定により処理するものとする。

上記の例では、利息領収書は2015年12月に発行し、2013年度、2014年度の企業所得税を計算する時、税務領収書は必要なく、即ち税引前控除を許可する。

企業は借入契約、利息計算リストによって未払い利息を確認できます。

ここで、借入契約、利息計算書は税引前控除の合法的な有効な証拠とすることができます。

6.税務検査で発見された税務インボイスの所得税処理

税法では、納税者が商品を購入し、役務を提供するために領収書を取得しなければならないという意味は、上流企業に対する税収の管理を強化することであり、これは「切符で税を管理する」目的である。

「中華人民共和国領収書管理弁法」の第35条は、「その他の証憑を領収書の代わりに使用する場合、税務機関が是正を命じ、1万元以下の罰金を科することができる。」

納税者が所定の時間(領収書の発行時間)に領収書を取得していない場合、税務機関は納税者に上流企業または個人に領収書の再発行を要求するよう命じなければならない。

規定の期限内に(税務処理決定書が発行される前に)再発行された領収書を取得することができれば、納税調整を行いません。

税務処理決定書が交付される前に、まだ再発行されていない税務インボイスを取得して、納税調整処理を行ったら、後で領収書を再発行して、差し引きを追徴します。

以上より、貴社と個人の借入契約の約定により、2013年度にその個人がまだインボイス発行時間(即ち契約に定められた利息支払期日)を満たしていない場合、貴社が合法的な証拠を提供して利息費用が当期実際に発生したことを証明でき、かつ利息支出が税法規定の基準を超えていない場合、即ち税引前控除で、納税調整を行わないことができます。

借入契約が利息年度の翌月5月31日までに領収書を取得していない場合、利息支出は税引き前に控除できない。

その後5年以内に領収書を再発行した場合、利息発生年度に遡って控除されます。

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