ホームページ >

税務登録の範囲

2007/6/25 16:53:00 40775

税務登録の範囲。

全国民所有制企業、集団所有制企業、私営企業、共同経営企業、株式制企業、外商投資企業及び外国企業を指す。

_2.外埠(外区県)企業・事業単位が本市に設立した支店と生産経営に従事する場所。

外埠(外区県)の企業・事業単位が本市に設立した支社、支社、販売所、事務所などを指す。

_3.個人の商工業者。

工商行政管理部門の許可を経て、開業した都市農村の個人工商業者を指す。

_4.生産経営に従事する事業単位。

工商行政管理部門の承認を経て、生産経営に従事する機関、団体、部隊、学校、科学研究院及びその他の事業単位を指す。

_5.生産経営活動に従事していないが、法律、行政法規の規定に従って地方税の納付または代理徴収義務を負う単位と個人。

_

  • 関連記事

登録税務登録の手続きはどのような手続きが必要ですか?

商工税務
|
2007/6/25 16:53:00
40708

証明書の交換、検証時間はどのように定められていますか?

商工税務
|
2007/6/25 16:52:00
40647

税務登録はどうやって行いますか?

商工税務
|
2007/6/25 16:52:00
40654

税務登録の変更はどうやって行いますか?

商工税務
|
2007/6/25 16:51:00
40573

税務証の取り消し手続き

商工税務
|
2007/6/25 16:51:00
40500
次の文章を読みます

渉外企業の開業税務登記には下記の資料が必要です。

(1)営業許可証の副本とコピー;(2)技術監督局が発行した全国統一コード証明書とコピー;(3)フィージビリティスタディ報告;(4)契約規程とコピーコピー;(5)経済貿易部承認証明(支社、外阜の承認証明);(6)取締役会メンバーリストと身分証またはパスポートコピー(支店機構責任者身分証コピー);